大学機関別認証評価

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大学機関別認証評価

平成16(2004)年4月1日からすべての大学、短期大学及び高等専門学校は、その教育研究水準の向上に資するため、教育研究、組織運営及び施設設備等の総合的な状況に関し、政令で定める期間(7年以内)ごとに、文部科学大臣が認証する評価機関の実施する評価を受けることが 学校教育法第109条第2項において義務付けられています。

これを受け、本学は平成21(2009)年度に財団法人日本高等教育評価機構による大学機関別認証評価を受審し、「日本高等教育評価機構が定める大学評価基準を満たしている」と認定されました。

また、平成28(2016)年度に公益財団法人日本高等教育評価機構による2度目の大学機関別認証評価を受審し、平成29年3月7日付で、「日本高等教育評価機構が定める大学評価基準に適合している」と認定されました。


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